地域医療のあるべき姿に向けて

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地域における医療のあるべき姿

本来、住民がその居住する地域で、必要なときに適切な医療を受けられることが、地域における医療のあるべき姿

日本国憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

岩手からの提言

地域医療の現場は、医師の不足・地域偏在等により、
「地域医療崩壊」危機的状況にある。

医師の地域偏在根本的解消するには
全国レベルでの施策が必要

「地域医療基本法」(仮称)の制定により、医師の不足・地域偏在の解消を!

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